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財務ドック【ひなた会計事務所】開催のお知らせ

2010年6月3日 木曜日

ひなた会計事務所で開催される、決算書分析セミナー「財務2時間ドック」のお知らせです。
詳細・お申し込みは、ひなた会計事務所HPでご確認ください。

儲かるカギは決算書にある!!

講師/税理士 日向 雅之(ひなた まさゆき)

日 時  平成22年6月14日(月)14:00~16:00
       (次回は、7月15日(木)開催予定。)

会 場  ひなた会計事務所 セミナールーム

     仙台市青葉区中山台1-11-5  TEL022-279-6818
参加費  今回まで無料
持参物  決算書3期分他
対象者  経営者、後継者、幹部社員

講師プロフィール 税理士 日向 雅之
1971年宮城県小牛田町(現美里町)生まれ(38歳)。1999年税理士登録。 2002年行政書士登録。2003年仙台初の資本金1円株式会社を設立。2004年CFP(R)取得。現職 東北税理士会情報システム部副部長。

エキサイトライフプランブログ:人の流出と仕事の流出

2009年12月14日 月曜日

エキサイトライフプラン公式ブログをアップしました。

英のボーナス50%課税だけでもネタとしては十分だったのですが、タカラトミーの中国からベトナムへのニュースも絡めてみました。

議論はあってもよいと思うのですが、この方法では英は自分の首を絞めることになりそうな気がします。

倫理的な問題は別として、報酬が高いのは、それだけ出しても欲しいと思われるだけの何かを持っているからであって、誰でもその仕事に就くこと(仕事の肩代わり)ができるのであれば報酬は自然と低下するはずです。

逆に、簡単に誰でもつくことができる仕事であれば、「もっと安くてもいいですよ」という人にどんどん仕事はとられてしまう。もちろん安すぎれば仕事を請け負った人の生活が成り立たないわけですが、同じ仕事に対して高い報酬と安い報酬の開きがあれば、どこかにその均衡点があるはずです。

その報酬額の差を国内でみれば正社員と非正規社員の差かもしれませんが、グローバルに見てしまうと桁が一つあるいは2つ違うこともあるでしょう。同じ仕事なのに、圧倒的に日本人の報酬が高すぎるという状況です。

この報酬が高いことに妥当な理由があるのなら問題はありませんが、もし理由もなく報酬だけが高いということであればどこかの均衡点まで報酬額は下がるか、もしくはもっと安く請け負ってくれる人のとこへ流出する可能性が高いと思います。

財務ドック【ひなた会計事務所】開催のお知らせ

2009年3月5日 木曜日

特に税務面でアドバイスをいただくことの多い、
「ひなた会計事務所」さんで、経営者向けの財務ドックセミナーが開催されます。

詳細とお申し込みについては、こちらのリンクからご覧ください。

以下HPから抜粋です。
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ウォーレンバフェットの税フェチ その2 ?遺産税編?

2008年6月2日 月曜日

Warren Buffett’s Tax Fetish Vahan Janjigian, Forbes Growth Investor05.01.08,10:24 AM ET

遺産税編

所得税と違い、遺産税は富の基本だ。リベラル派は、”富裕税”としてそれに言及する。かれらは、相当な財産を持つ人々から彼らがいなくなった後に政府が没収することが正しいと主張する。結局議論の結論は、第一に彼らを裕福にしたのはアメリカに住む特権だということ。単に彼らの富を次世代に渡す代わりに、彼らが死んだらいったん富裕層は政府に彼らの宝の大半を放棄することを強制されなければならない。
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ウォーレンバフェットの税フェチ その1 ?所得税編?

2008年6月2日 月曜日

Warren Buffett’s Tax Fetish Vahan Janjigian, Forbes Growth Investor05.01.08,10:24 AM ET

所得税編

 ウォーレンバフェット(世界がこれまでに会った最も偉大な資本主義者のうちの一人)が、税政策に関してはしっかりとリベラル派に属することは、少々奇妙に思えるかもしれない。

 バフェットは所得と資産両方により高い税を課すことに賛成である。彼の書籍で、企業レベルでのより高額な所得税と個人レベルでのより段階的な所得税を要求している。 
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「扶養親族」と「所得金額38万円以下」と「生計を一つにする」

2008年3月27日 木曜日

扶養親族、総所得金額○○円以下、生計を一つにする、といった税制上の要件は、結構混乱するポイントだと思います。例えば医療費控除の要件には「生計を一つにする配偶者とその他親族」とありますが、扶養に入っていない場合はどうなるの?とか別居の場合はどうなるの?とか・・・。
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マイアドバイザー「所得税で引ききれなかった住宅ローン控除は住民税から」

2008年1月25日 金曜日

マイアドバイザーに寄稿した、所得税で引ききれなかった住宅ローン控除は住民税からがアップされています。
以前、税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除適用には申請が必要で書いた記事に、その後詳細が明らかになった情報を追記したものです。

10年固定利付国債と個人向け国債変動10年の比較シミュレーション

2007年9月1日 土曜日

10年固定利付国債と個人向け国債変動10年のそれぞれの商品特性は、文章の説明としては把握していますが、実際の所、数字としてどれくらいの違いがあるのかを確認したくて、シミュレーションしてみました。金利の動きに対する大まかな傾向がつかめれば良いので、ざっくりとしたケース&モデルです。
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所得の変動に関わる住民税の減額措置(申告必要)

2007年7月20日 金曜日

今回の国から市町村への税源移譲によって、所得税(減)と住民税(増)が相殺され、トータルの税負担は変わらないという政府の主張(ただし定率減税廃止の影響は除く)ですが、そこに当てはまらないケース(結果的に増税となってしまう)もあります。

その中の一つが、平成18年中の所得に対して、平成19年中の所得が大幅に少なくなる人のケースです。例えば平成18年中に退職した人などがあてはまります。

平成19年所得税がその年(平成19年)の所得に対して課税されるのに対して、平成19年住民税は前年(平成18年)の所得に対して課税されます。平成18年の所得に対して掛かる住民税は増ですが、平成19年の所得がない(すくない)ため減額すべき所得税が発生しない(増額分を充分控除しきれない)という状況になります。

これを補うため、平成19年度分の住民税を移譲前の住民税額まで減額する経過措置として「税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置(平成19年度分住民税のみ適用)」が設けられています。「税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除」と同様、経過措置を受けるためには申告が必要となります。

税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置(平成19年度分住民税のみ適用)

対象者

1.平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く。) > 所得税との人的控除額の差(下表参照)の合計額

2.平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む。) ≦ 所得税との人的控除額の差(下表参照)の合計額

計算方法

○平成19年度の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を、差し引いた額を減額します。

○既に納税済みの場合は、還付します。

申告

対象者は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村に申告する必要があります。

※ 所得税と住民税の人的控除額の差

所得控除

所得税

住民税

差 額

障害者控除 普通障害者

27万円

26万円

1万円

特別障害者

40万円

30万円

10万円

寡婦控除 一般寡婦

27万円

26万円

1万円

特定の寡婦

35万円

30万円

5万円

寡夫控除

27万円

26万円

1万円

勤労学生控除

27万円

26万円

1万円

配偶者控除 一般配偶者

38万円

33万円

5万円

老人配偶者

48万円

38万円

10万円

配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額

38万円超40万円未満

38万円

33万円

5万円

配偶者の合計所得金額

40万円以上45万円未満

36万円

33万円

3万円

扶養控除 一般扶養

38万円

33万円

5万円

特定扶養

63万円

45万円

18万円

老人扶養

48万円

38万円

10万円

同居老親等

58万円

45万円

13万円

同居特別障害者加算

35万円

23万円

12万円

基礎控除

38万円

33万円

5万円

参考HP

所沢市HP
北海道HP

医療費控除で還付を受ける

2005年5月11日 水曜日

先日お会いした方との会話の流れで、医療費控除の話がでました。
「TVで医療費控除の話やってたよ。面倒だけど申告すれば控除があるんだよね。だけど、控除対象額を越えているか、越えていないかどころか、そんな制度があることすら教えてもらえない人がいる。」
「うちの会社では医療費に関するアナウンスがあるから大丈夫だけど・・。」
とのこと。その場では話の内容と時間の都合上、「そうですね」とだけ相槌を打っただけでした。ですが、その内容に少し補足したい事があったので、この場を借りてお話させていただきます。

おそらく、この「会社からのアナウンス」というのは、健康保険組合が各組合員に交付している「医療費の内訳書」のことでしょう。だとすると、気を付けておきたいことがいくつかあります。

まず、医療費控除の申告には、領収書やレシートが必要になります。交付された「医療費の内訳書」ではその代わりになりません。領収書・レシートはしっかり保管しておきましょう。

また、「医療費の内訳書」には記載されない、医療費控除として認められる医療費があります。通院のための電車・バス代や風邪薬の購入費用などがそれに該当します。「医療費の内訳書」に記載された金額では、医療費控除が受けられる金額に満たなくても、その他の医療費を合算すれば還付金がもらえるかも。

一般的に、医療費控除により還付金が発生するか否かの分岐点は10万円です。しかし、所得が200万未満の場合は、「所得×5%」がその分岐点となります。仮に夫の所得が200万以上で、妻の所得が100万円の場合、医療費が10万円に満たなくても妻の所得控除とすれば、還付金が受けられます。

医療費控除制度に関する詳しい情報は、国税庁「医療費と所得控除」で調べることができます。

2005.05.11