今回の国から市町村への税源移譲によって、所得税(減)と住民税(増)が相殺され、トータルの税負担は変わらないという政府の主張(ただし定率減税廃止の影響は除く)ですが、そこに当てはまらないケース(結果的に増税となってしまう)もあります。
その中の一つが、平成18年中の所得に対して、平成19年中の所得が大幅に少なくなる人のケースです。例えば平成18年中に退職した人などがあてはまります。
平成19年所得税がその年(平成19年)の所得に対して課税されるのに対して、平成19年住民税は前年(平成18年)の所得に対して課税されます。平成18年の所得に対して掛かる住民税は増ですが、平成19年の所得がない(すくない)ため減額すべき所得税が発生しない(増額分を充分控除しきれない)という状況になります。
これを補うため、平成19年度分の住民税を移譲前の住民税額まで減額する経過措置として「税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置(平成19年度分住民税のみ適用)」が設けられています。「税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除」と同様、経過措置を受けるためには申告が必要となります。
税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置(平成19年度分住民税のみ適用)
対象者
1.平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く。) > 所得税との人的控除額の差(下表参照)の合計額
2.平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む。) ≦ 所得税との人的控除額の差(下表参照)の合計額
計算方法
○平成19年度の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を、差し引いた額を減額します。
○既に納税済みの場合は、還付します。
申告
対象者は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村に申告する必要があります。
※ 所得税と住民税の人的控除額の差
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所得控除
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所得税
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住民税
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差 額
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| 障害者控除 |
普通障害者 |
27万円
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26万円
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1万円
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| 特別障害者 |
40万円
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30万円
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10万円
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| 寡婦控除 |
一般寡婦 |
27万円
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26万円
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1万円
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| 特定の寡婦 |
35万円
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30万円
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5万円
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| 寡夫控除 |
27万円
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26万円
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1万円
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| 勤労学生控除 |
27万円
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26万円
|
1万円
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| 配偶者控除 |
一般配偶者 |
38万円
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33万円
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5万円
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| 老人配偶者 |
48万円
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38万円
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10万円
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| 配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額
38万円超40万円未満 |
38万円
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33万円
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5万円
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| 配偶者の合計所得金額
40万円以上45万円未満 |
36万円
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33万円
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3万円
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| 扶養控除 |
一般扶養 |
38万円
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33万円
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5万円
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| 特定扶養 |
63万円
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45万円
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18万円
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| 老人扶養 |
48万円
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38万円
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10万円
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| 同居老親等 |
58万円
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45万円
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13万円
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| 同居特別障害者加算 |
35万円
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23万円
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12万円
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| 基礎控除 |
38万円
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33万円
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5万円
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参考HP
所沢市HP
北海道HP